2019-04-10 第198回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
また、只野雅人、「基本法コンメンタール 憲法 第五版」ですけれども、衆参両院の議員の歳費に差異を設けることは、憲法上特段の根拠は見出しがたく、本条、本条というのは憲法四十九条ですね、が、特に区別することなく両院の議員が歳費を受けるとしていることからしても、許されないと解されるというように、学説の中では違憲であるというのが通説であるというふうに思いますが、いかがですか。
また、只野雅人、「基本法コンメンタール 憲法 第五版」ですけれども、衆参両院の議員の歳費に差異を設けることは、憲法上特段の根拠は見出しがたく、本条、本条というのは憲法四十九条ですね、が、特に区別することなく両院の議員が歳費を受けるとしていることからしても、許されないと解されるというように、学説の中では違憲であるというのが通説であるというふうに思いますが、いかがですか。
○参考人(只野雅人君) では、私の方からお答えしたいと思いますが、今の御質問ですけれども、なかなか政治不信を解消するような形で機能しているとは正直言い難いのではないかと、率直にこういう印象を持っております。
○参考人(只野雅人君) いろいろ申し上げなければいけないことがあるような気がいたしますが、基本的にはやはり国会の中できちんと審議をする。先ほど牧原参考人もおっしゃられましたように、ここがすごく大事なことなのかなというふうに思っております。
○参考人(只野雅人君) ちょっと、どうお答えするか難しいところがあるのですけれども、やっぱりねじれて物事が決まらないというのは、これはこれで大きな問題だと思うんですね。ですから、問題は、何といいましょうか、両院の党派構成が食い違うことはあり得るという前提に立った場合どういう運用をするのがよろしいのかと、多分こういうことになってくるのかなというふうに思っております。
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査のため、「二院制」のうち、衆参両院の権限配分及び参議院の構成について、本日の審査会に駒澤大学法学部教授大山礼子君及び一橋大学大学院法学研究科教授只野雅人君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○参考人(只野雅人君) 先ほども申し上げたことですけれども、やはり参議院の場合は長い任期があるということですので、もう少し長期的な視野から何か役割をお考えいただくのがよいのかなと思っておりまして、決算というのは恐らく多年度にわたって見ていくことになりますので、確かに一つの選択し得る領域だろうというふうに思っております。
○参考人(只野雅人君) そのとおりでございます。 私が最初に申し上げましたのは、代表原理の基盤としてそういうものを取ってよいかどうかと、こういうことでございますので、事実上の問題というのはもちろんまた別にございます。
○参考人(只野雅人君) 国民投票の場合にはその都度デクレで中身が決まってきますけれども、恐らくは大体共通したものがあるんだろうというふうに思います。今回はEU憲法条約のみ確認しましたので、過去のものをきちんと見ているわけではないんですが、基本的なところは大体同じになってくるだろうというふうに思います。
○参考人(只野雅人君) 私は特に問題ないというふうに思っております。ただ、もちろん国民投票の積み重ねがありますので、手続をその都度つくることにそれほど大きな困難はないということはあるのかもしれません。
調査会は五月二十七日に、これは統治機構の小委員会だったと思うんですが、只野雅人参考人からこの点について、参考人招致を行って、同様の意見が出たんですけれども、この点、非常に大事だと思います。
本小委員会は、五月二十七日に会議を開き、会計検査院当局の出席を求め、また、参考人として、一橋大学大学院法学研究科助教授只野雅人君をお呼びし、二院制と会計検査制度について、会計検査院当局の説明及び参考人の御意見を聴取いたしました。
本日は、参考人として一橋大学大学院法学研究科助教授只野雅人君に御出席をいただいております。 この際、参考人に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多用中にもかかわらず御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。参考人のお立場から忌憚のない御意見をお述べいただき、調査の参考にいたしたいと存じます。 本日の議事の順序について申し上げます。
鹿野 道彦君 玄葉光一郎君 辻 惠君 馬淵 澄夫君 斉藤 鉄夫君 山口 富男君 土井たか子君 ………………………………… 憲法調査会会長 中山 太郎君 会計検査院長 森下 伸昭君 会計検査院事務総局次長 重松 博之君 参考人 (一橋大学大学院法学研究科助教授) 只野 雅人